メイン | ストックオプションの問題点 »

2006年05月23日

●ストックオプションの機能

ストックオプションとは、役員および従業員に「報酬」として付与する「自社の株式を取得する権利」をいいます。

商法におけるストックオプションでは、1997年6月1日より「自己株式方式」が、同じく10月1日より新株引受権(ワラント)方式が解禁となりました。
ベンチャー企業の場合は既存株主の権利の希薄化よりも企業の資金負担の問題が重視され、新株引受権方式が多く採用されたケースもありましたが、大企業では既存株主の権利の希薄化や持分比率の変動を嫌う場合に自己株式方式を導入する場合もありました。(双方の併用は認められていませんでした。その後の金庫株解禁に伴う新株予約権の導入以後は、双方の併用が認められています。)
その後、ストックオプション関連規定を整理統合した商法改正が2001年に成立し、新株予約権規定が導入されました。当時ストックオプションは、会社からの資金流出が無い報酬制度として、広く普及しました。