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    <title>ストックオプションのブログ</title>
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    <updated>2008-11-26T09:50:43Z</updated>
    <subtitle>ストックオプションのポータルサイト</subtitle>
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    <title>無議決権配当優先株式の評価−その2</title>
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    <published>2008-09-10T13:04:18Z</published>
    <updated>2008-11-26T09:50:43Z</updated>
    
    <summary>国税局の質疑応答事例「種類株式の評価(その2)−上場会社が発行した普通株式に転換...</summary>
    <author>
        <name>プルータス・コンサルティング</name>
        
    </author>
            <category term="その他資本政策" />
            <category term="企業価値" />
            <category term="種類株式" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.stockoption.jp/">
        <![CDATA[<blockquote>国税局の質疑応答事例「種類株式の評価(その2)−上場会社が発行した普通株式に転換が予定されている非上場株式の評価」において、&#65533;普通株式に優先して配当がある、&#65533;普通株式に先立ち払い込み金額を限度として残余財産の分配が行われるという二つの要件を満たす種類株式について、利付公社債として評価するものとされていますが、この判断は少数株主の保有する株式にも適用されるのでしょうか。</blockquote>

下記にて説明します。]]>
        ご指摘の取扱いは、少数株主の有する一定の種類株式について配当還元方式の適用を妨げるものではないと考えられます。

■問題の所在
一定の種類株式については利付公社債に準じて評価するものとされる一方、少数株主の有する株式については配当還元方式により評価するものとされることから、利付公社債に類似する種類株式を少数株主が保有する場合の課税関係が問題となります。

■国税庁の見解に関する考察
そもそもご指摘の取扱いは、該当する種類株式の換金価値に着目したものと考えられます。すなわち、本件の種類株式の換金価値とは、これを転換して得られる普通株式の市場価格に引き直すことができると考えられるところ、転換請求期間の到来前においては、市場株価が下限転換価格を下回る場合を除き、該当する種類株式を転換して得られるであろう普通株式の価額が、当該種類株式の当初払込金額に一致します。しかるに、普通株式の市場価格が下限転換価格を下回る状況においては、将来普通株式に転換することによって価値の下落が生じうることから、評価の安全性を考慮して、下限転換価格で転換したとみなした場合の普通株式数を基礎として上場株式に準じて評価することが認められているものと解されます。

■社債類似株式の取扱いとの関係
上記の通り、種類株式を利付公社債に準じて評価する趣旨は、その換金価値に着目したものと考えられます。したがいまして、社債類似株式の5要件の全てを満たさない種類株式についても、その換金価値が払込金額に等しいか近似する場合には、利付公社債に準じて評価される余地はあると考えられます。

■少数株主の所有する株式への適用について
問題となるのは、上記の取扱いが少数株主の保有する株式についても一律に適用されるのかという点についてですが、結論は否であると解します。そもそも配当還元方式の趣旨とは、会社の支配権に影響を与えない少数株主は専ら配当を期待して出資しているのが通常であることから、年配当金額を基礎としてその所有する株式を評価しようとするものです。この趣旨は所有する株式が種類株式であっても異なるところがないと考えられます。従業員が持株会を通じて所有する非上場株式など、あらかじめ定めた金額で買い取りがなされる株式が配当還元方式により評価されるのは、このような考え方を前提にしたものと解されます。
以上の理由により、利付公社債に類似する株式であっても、少数株主の所有する株式については配当還元方式を適用して差し支えないものと考えます。


※注
上記は相続等により取得した種類株式の評価を前提にした考え方ですが、所得税、法人税の種類株式評価では、異なる取扱いとなる可能性があります。
また本内容の作成者は、本内容の見解と課税当局との見解が相違したとしてもその責任は負いかねますのでご了承のほどお願いいたします。
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    <title>無議決権配当優先株式の評価−その1</title>
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    <published>2008-09-10T12:53:14Z</published>
    <updated>2008-11-26T09:50:26Z</updated>
    
    <summary>少数株主の所有する株式は配当還元方式にて評価するものとされますが、無議決権 で優...</summary>
    <author>
        <name>プルータス・コンサルティング</name>
        
    </author>
            <category term="企業価値" />
            <category term="種類株式" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.stockoption.jp/">
        <![CDATA[<blockquote>少数株主の所有する株式は配当還元方式にて評価するものとされますが、無議決権
で優先配当とされた種類株式の評価の場合に、「社債類似株式」として利付公社債等
に準じて評価される場合があると聞いていますが本当でしょうか。</blockquote>

下記にて説明します。]]>
        少数株主の所有する株式については配当還元方式が優先して適用され、社債類似株式としての取扱いが適用されることは原則としてないと考えられます。

■理由
ご質問の取扱いは、一定の要件を満たす種類株式を「社債類似株式」として発行価額で評価するというものです。
社債類似株式に関する取扱いは、国税庁による文書回答事例「相続等により取得した種類株式の評価について」の中で明らかにされているものであり、その中で「同族株主 (いわゆる原則的評価方式が適用される同族株主等をいう。以下同じ。) が取得した場合」という条件が明記されております。このことから、該当する取扱いは、本来であれば原則的評価方式が適用される場合を前提にしたものであり、少数株主の保有する株式について配当還元方式の適用を妨げるものではないと解することができます。

■留意点
ご留意いただきたい事項が三点ございます。
第一に、上記の取扱いは「財産評価基本通達」に基づく株式評価がなされる場合、具体的には相続税・贈与税の課税価格の計算や、同族会社におけるオーナー株主間の株式移動などを想定したものであり、独立した第三者間の取引価格の算定にまで適用されるとは考えられないということです。
第二に、社債類似株式に関する取扱いは、「財産評価基本通達」の中で明文化されたものではなく、現段階では文書回答事例という形式で周知されているということです。種類株式の評価に関する財産評価基本通達上の取扱いについては、現在検討が進められている段階といわれます。したがいまして、今後種類株式の評価方式に関する新しい取扱いが示されれば、上記の結論が変わる可能性はございます。
第三に、配当還元方式により評価した金額が原則的評価方式により評価した金額を超える場合、原則的評価方式により評価するという点です(財産評価基本通達188-2)。したがいまして、社債類似株式の以下の要件を満たす場合には、双方の結果を比較した上で低い方を選択するという必要性が生じます。

・累積型非参加型の優先配当条項があること。
・残余財産の分配は発行価額を上限とすること。
・一定期日における取得条項が付されていること。
・議決権を有しないこと。
・他の種類株式への転換請求権がないこと。

以上の要件を満たした上で、資本金等に対する配当金の割合が10％超であれば、社債類似株式として評価する方が配当還元方式よりも有利となる場合があります。


※注
上記は相続等により取得した種類株式の評価を前提にした考え方ですが、所得税、法人税の種類株式評価では、異なる取扱いとなる可能性があります。
また本内容の作成者は、本内容の見解と課税当局との見解が相違したとしてもその責任は負いかねますのでご了承のほどお願いいたします。
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    <title>ストックオプションの発行と金融商品取引法における開示手続</title>
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    <published>2008-03-04T07:29:23Z</published>
    <updated>2008-11-26T09:49:23Z</updated>
    
    <summary>　上場企業が、取締役あるいは従業員等にストックオプションを付与する場合には、会社...</summary>
    <author>
        <name>プルータス・コンサルティング</name>
        
    </author>
            <category term="ストックオプション" />
            <category term="企業価値" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.stockoption.jp/">
        <![CDATA[　上場企業が、取締役あるいは従業員等にストックオプションを付与する場合には、会社法においても、複雑な手続きがありますが、ここでは、会社法における公開会社(いわゆる上場企業)が、ストックオプションを付与する場合の金融商品取引法における開示の手続きについて説明したいと思います。
会社法における公開会社が、取締役会の決議によって、ストックオプションの発行に関する募集事項を定めた場合、その割当ての２週間前までに、株主に対して、この募集事項を通知・公告しなければなりません。しかしながら、このような募集事項の通知・公告を要しないとされる場合があります。それは、割当ての２週間前までに、金融商品取引法の規定に基づいて、次に掲げる書類(会社法第238条第１項に規定する募集事項に相当する事項をその内容としているものに限る)の届出または提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項を金融商品取引法の規定に基づき電磁的方法により提供している場合を含む)とされます(会社法施行規則第53条)。
　その書類とは、以下の書類を指します。
　(１)　金融商品取引法第４条第１項または第２項の届出をする場合における同法第５条第１項の届出書。
　(２)　金融商品取引法第23条の３第１項に規定する発行登録書および同法第23条の８第１項に規定する発行登録追補書類。
　(３)　金融商品取引法第24条第１項に規定する有価証券報告書。
　(４)　金融商品取引法第24条の５第１項に規定する半期報告書。
　(５)　金融商品取引法第24条の５第４項に規定する臨時報告書。
　このうち、ストックオプションを発行する場合に、通常提出する書類は、ストックオプションの効力を適切な時期に生じさせたり、あるいはストックオプションの発行に際して、届出あるいは提出される書類とは想定できないという理由から、(１)の届出書および(５)の臨時報告書が該当することとなります。
　さらに、このような届出書および臨時報告書の届出義務が免除される場合が存在します。それは、譲渡が禁止される旨の制限が付されており、かつ発行会社あるいは100％完全子会社取締役、会計参与、監査役、執行役または使用人を相手方として、当該ストックオプションの取得勧誘または売り付け勧誘等を行う場合です(金融商品取引法施行令第２条の12および企業内容等の開示に関する内閣府令第２条第１および２項)。
　さらに、金融商品取引法では、発行価額または売出価額の総額が１億円未満の有価証券の募集または売出しの場合には、届出の義務が免除されます(金融商品取引法第４条第１項５号)。この場合の発行価額とは、ストックオプションの場合、当該新株予約権証券の発行価額または売出し価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して、払い込むべき金額の合計額を合算した金額とされています(企業内容等の開示に関する内閣府令第２条第３項２号)。
　したがって、有価証券報告書を提出しなければならず、上記の届出書および臨時報告書の届出義務が免除される会社に該当しない場合には、投資家保護のために必要かつ適切な会社とみて、臨時報告書を遅滞なく内閣総理大臣に対して提出しなければなりません(金融商品取引法第24条の５第４項)。
　なお、臨時報告書には、記載の事項を記載しなければなりません(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項２号二)
　(１)　新株予約権の銘柄
　(２)　発行数または売出数
　(３)　発行価格または売出価格
　(４)　発行価額の総額または売出価額の総額
　(５)　新株予約権の目的となる株式の種類および数
　(６)　新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
　(７)　新株予約権の行使期間
　(８)　新株予約権の行使の条件
　(９)　新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
　(10)　新株予約権の譲渡に関する事項
　(11)　新株予約権を取得しようとする者の名称、住所、代表者の氏名、資本金または出資の額および事業の内容
　(12)　出資関係、取引関係その他これらに順ずる取得者と提出会社との間の取引
　(13)　保有期間その他の当該株券または新株予約権証券の保有に関する事項についての取得者と提出会社との間の取り決めの内容

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    <title>税務面から見た、役員退職慰労金としての新株予約権</title>
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    <published>2008-02-01T01:06:57Z</published>
    <updated>2008-11-26T09:51:16Z</updated>
    
    <summary>　近年、従来の役員退職慰労金制度から、新株予約権を利用した類似する報酬制度を採用...</summary>
    <author>
        <name>プルータス・コンサルティング</name>
        
    </author>
            <category term="Q&amp;A" />
            <category term="ストックオプション" />
            <category term="マーケット情報" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.stockoption.jp/">
        　近年、従来の役員退職慰労金制度から、新株予約権を利用した類似する報酬制度を採用し、自社株オプションを役員に支給する企業が増加しています。
2007年1年間で役員の退職金をこの制度に変更した企業は158社、前年比４割増しとなっています（日経新聞より）。
　平成16年11月、伊藤園が国税庁へ照会した条件による新株予約権の付与について、退職所得として認められたことを契機として、このような新株予約権の付与が急速に普及していったものと考えられます。
        <![CDATA[　
役員退職慰労金目的の新株予約権を付与することで得られる利点は、主に以下の通り上げられます。

 
１．株価が上がれば退職金が増えるため、役員は株価向上に努力する。
２. 議論となりかねない役員報酬の金額が、株価に連動して決まるため、
　　株主と経営陣との利害関係が一致し、意見の対立を抑えられる。
３．日々企業価値を高める努力を経営陣に求める、株主の要求に答えられる。
４．一定の条件を満たす役員退職慰労金目的の新株予約権は、税務面でのメリットが大きい。

　
　４．の一定の条件とは、その新株予約権が所得税法第30条第1項に規定する「退職により
一時に受ける給与（退職所得）」と捉えられる条件の事で、伊藤園が国税庁に照会した主な条件としては、
　
　・退職（退任）後、短期間に行使しなければならない（10日以内などの条件が一般的です）
　・譲渡制限が付されている
　・労働の対価として与えられるものである
　・一括して権利行使しなければならない
　・権利行使時の権利行使価額を１株１円としている　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　などがあげられます。

仮に一般的な条件で、退職慰労金目的の新株予約権を付与した場合と、これと同じ条件で無償の税制非適格の新株予約権を付与した場合では以下のような課税の違いがあります。




退職慰労金目的の新株予約権が退職所得として認められた場合の課税関係は、以下のようになります。

&#65533;．＜退職所得の金額＞
　　　
　　　退職所得の金額＝（収入金額−※退職所得控除額）×	1/2　

　　　　※退職所得控除額

　　　　　１．通常の退職の場合
　　　　　　　　勤続年数が20年以下の場合・・・・・40万円×勤続年数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（80万円に満たない場合には80万円）

　　　　　　　　勤務年数が20年を超える場合・・・・70万円×（勤続年数-20年）＋800万円
　　　
　　　　　２．障害者になったことに直接基因して退職した場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１．によって計算した金額）＋100万円

　　〜課税額〜

　　　　退職所得の金額×約50％


　　
＜例＞　発行時株価・・・・・10,000円、新株予約権・・・無償、行使価額・・・１円、
　　　　権利行使時株価・・・20,000円、役員選任期間・・・20年
　　　　売却時株価・・・・・22,000円、付与数・・・500個（500株）
　　　　
&#65533;退職所得と認められた場合には上記の退職所得の算式より
　　　　　　　所得控除額：400,000×20年＝8,000,000
　　　　　　　退職所得の金額：〔（10,000,000円-500円）−8,000,000〕×1/2＝999,750円
	　　　権利行使時課税額：999,750×50％＝499,875円
　　　　　　　売却時課税額：1,000,000×20％＝200,000円

　　　　　よって、課税額合計：499,875円＋200,000円＝699,875円　と計算されます。


　上記の課税額は、退職所得とは認められない無償の新株予約権（税制非適格）を発行した場合の
権利行使時課税約50％、売却時課税約20％に比べると、かなりの優遇措置であると考えられます。
　
　仮に例と同じ条件で、&#65533;退職所得とは認められない新株予約権を発行したとすれば、その税額は
5,199,750円となり、&#65533;仮に行使価額だけを10,000円としても、その税額は2,700,000円となります。

　<img alt="080201ishida.JPG" src="http://www.stockoption.jp/tax/archives/080201ishida.JPG" width="532" height="223" />
　
　従来の役員退職慰労金制度から、新株予約権を利用した類似する報酬制度を採用し、
自社株オプションを役員に支給する事は、株主、経営陣の双方にとってさまざまなメリットがあるため、
今後さらに自社株オプションを退職金として支給する企業が増えると考えられます。]]>
    </content>
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    <title>平成１９年１１月にストック・オプションを割当てた上場企業</title>
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    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.stockoption.jp/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=321" title="平成１９年１１月にストック・オプションを割当てた上場企業" />
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    <published>2007-12-13T06:45:48Z</published>
    <updated>2008-11-26T09:51:34Z</updated>
    
    <summary>画像の確認 平成１９年１１月にストック・オプションを割当てた企業は１１社 当月の...</summary>
    <author>
        <name>プルータス・コンサルティング</name>
        
    </author>
            <category term="ストックオプション" />
            <category term="マーケット情報" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.stockoption.jp/">
        <![CDATA[<a href="http://www.stockoption.jp/market/archives/%A5%D6%A5%ED%A5%B0%B2%E8%C1%FC071213.html" onclick="window.open('http://www.stockoption.jp/market/archives/%A5%D6%A5%ED%A5%B0%B2%E8%C1%FC071213.html','popup','width=880,height=384,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0'); return false">画像の確認</a>
平成１９年１１月にストック・オプションを割当てた企業は１１社

当月の注目すべきストック・オプションは、リサ・パートナーズのストック・オプションです。新株予約権の取得事由および取得条件に“新株予約権割当日から新株予約権を行使することができる期間の開始日の前日までの間に、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が一度でも権利行使価格の70％（1円未満の端数は切上げ）を下回った場合において、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。”と記載があります。]]>
        つまり、平成１９年１１月２９日から平成２１年１１月１４日の間に終値が一度でも１９１,８００円(権利行使価格２７４，０００円の７０％)を下回ったら、このストック・オプションの権利は消滅してしまうというものです。

この特殊なストック・オプションは３つのメリットがあると考えられます。

１、株主に効果的なアナウンスができる。
株主から見て、この条件が付されているストック・オプションは、企業側と従業員側の「株価を今の７０％以下にはしない」という決意表明と受け止められます。また、従業員が自社株価に対して意識を持つようになり、株価を下げないためには何をするべきかを考えるきっかけとなります。

２、ストック・オプションの費用を削減することができる。
株価が３０％下落した時点でストック・オプションを行使する権利が消えてしまい、ストック・オプションの付与者にとっては不利な条件であることから、このストック・オプションの価値は、他の何も条件の付されていないストック・オプションの価値よりも低くなります。

３、有価証券報告書上、意味のない潜在株を消却できる。
何も条件の付されていないストック・オプションでは、割当てた後に企業が想定していたよりも株価が下落した場合、本来のインセンティブ機能を無くしたまま権利行使されることなく潜在株として、有価証券報告書に毎年記載され続けます。しかし、株価が下落したら消滅するというこのストック・オプションは、潜在株としていつまでも有価証券報告書に記載されないことになります。


リサ・パートナーズが１１月２９日に割当てたストック・オプションには、以上のようなメリットがあると考えられ、今後もこのような条件が付されているストック・オプションの発行が増えてくるのではないかと予想されます。
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    <title>従業員が期限前行使をするタイミング</title>
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    <published>2007-03-01T09:09:49Z</published>
    <updated>2008-11-26T09:51:52Z</updated>
    
    <summary>　ストックオプションは譲渡制限が課されていることが多く、したがって、従業員は権利...</summary>
    <author>
        <name>プルータス・コンサルティング</name>
        
    </author>
            <category term="Q&amp;A" />
            <category term="ストックオプション" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.stockoption.jp/">
        　ストックオプションは譲渡制限が課されていることが多く、したがって、従業員は権利行使することによりストックオプションの価値を実現させます。しかし、全ての従業員が同時に権利行使することはほとんどなく、権利行使するタイミングは従業員によって異なることが通常です。それでは、従業員はどのようなタイミングで権利行使することが多いのでしょうか。
        <![CDATA[　権利行使するタイミングは、従業員の地位や株価の水準によって大きく影響を受けることが一般的です。たとえば、地位の高い従業員は、地位の低い従業員より遅れて権利行使する傾向があると知られています。また、株価のボラティリティが高い企業であれば、権利行使するタイミングが早まることも知られています。そして当然ながら、株価が行使価格を上回れば上回るほど、権利行使するタイミングも早まります。
　なお、当社のアンケートによれば、従業員がストックオプションを行使する特に多いタイミングは、下図に示すものです。

Ｑ．本源的価値が十分あるばあい、ストックオプションを次のうちいつ行使したいと思いますか？<blockquote>＜上場企業＞
&#65533;権利確定日の翌日
&#65533;決算発表の翌日
&#65533;行使期間満了の前日
&#65533;退職・転職時</blockquote>

　このうち最も多かった回答は、驚くことに&#65533;でした。つまり、本源的価値が十分あるばあいには、従業員はオプションの時間的価値をいとも簡単に放棄してしまう傾向にあることになります。このことは金融工学の理論からすれば、予想残存期間が比較的短くなることを意味しており、費用額を見積る上で少なからず考慮しなければなりません。
　なお、このアンケートとは別に未上場企業の従業員に調査を実施したところ、ストックオプションを期限前に行使する理由は当然ながら主幹事証券からの指導が最多でした。次点では、利益が十分に出てきたので配当を得るためとの回答が多数を占めています。]]>
    </content>
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    <title>ストックオプションの期限前行使と費用額</title>
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    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.stockoption.jp/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=336" title="ストックオプションの期限前行使と費用額" />
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    <published>2007-02-23T09:04:55Z</published>
    <updated>2008-11-26T09:52:13Z</updated>
    
    <summary>　従業員は付与されたストックオプションを、期限が満了する以前に行使することが通常...</summary>
    <author>
        <name>プルータス・コンサルティング</name>
        
    </author>
            <category term="ストックオプション" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.stockoption.jp/">
        　従業員は付与されたストックオプションを、期限が満了する以前に行使することが通常です。このことを「ストックオプションの期限前行使」といいますが、会計基準では「ストックオプションの期限前行使」を費用の見積りにあたって考慮することと定められています（適用指針第13項）。
        <![CDATA[　というのも、期限前に行使される場合とされない場合では、ストックオプションの公正価値、つまり費用額が変わってくるためです。少し詳しく説明すると、期限前に行使される場合は、予想残存期間という数値が変化するので費用額も変化します。
より具体的には、下図のように、予想残存期間が長ければ長いほど費用額は大きくなり、逆に短ければ短いほど費用額は小さくなります。（満期5年、ATM、Volatility:30％のケース）
<img alt="fe.bmp" src="http://www.stockoption.jp/account/archives/fe.bmp" width="471" height="243" />
　この図で言えば、予想残存期間が24ヶ月であれば費用額＝200ですが、予想残存期間が60ヶ月になると費用額はおよそ350にまで増えています。つまり、期限前行使する従業員が多い企業であればあるほど、ストックオプションの費用額は本来減少するのです。
　このように費用額が大きく変化する以上、会計上は最も適切な予想残存期間を使わなければなりません。したがって、「ストックオプションの期限前行使」が見込まれる場合にはその可能性を十分考慮して、予想残存期間ひいてはストックオプション費用を見積ることと会計基準上されています。]]>
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    <title>新ＴＯＢ規制と新株予約権の買取り</title>
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    <published>2007-02-19T01:00:00Z</published>
    <updated>2008-11-26T09:52:48Z</updated>
    
    <summary>　昨年12月に施行された新ＴＯＢ規制では、一定の場合に、新株予約権をも買付け対象...</summary>
    <author>
        <name>プルータス・コンサルティング</name>
        
    </author>
            <category term="その他資本政策" />
            <category term="ストックオプション" />
            <category term="マーケット情報" />
            <category term="企業価値" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.stockoption.jp/">
        　昨年12月に施行された新ＴＯＢ規制では、一定の場合に、新株予約権をも買付け対象としてＴＯＢすることを求めています。
        　新ＴＯＢ規制では、買付け後の所有割合が3分の２以上となる場合、原則として、買収対象企業の発行するすべての「株券等」を対象として、ＴＯＢを行うこととしています（証取法27の2、同施行令8&amp;#65533;三、他社株公開買付府令5&amp;#65533;）。
　ここでいう「株券等」とは、普通株式のほかに、新株予約権や新株予約権付社債などの潜在的株式も含んでおり、したがって、ＴＯＢに当たっては、普通株のみならず新株予約権等も買付けることになるのです。
　
　しかし、新株予約権の買付けにあたっては、実務上さまざまな問題が残されています。最も重大な問題は、新株予約権の買付価格をどのように算定するかということです。
　普通株式の買付価格は、市場価格にプレミアムを上乗せすることで算定していますが、新株予約権については市場価格が存在しておらず、同様の手法で買付価格を算定することは困難です。
　さらに、新ＴＯＢ規制では、株券等の買付価格に「均一性」を求めており、普通株式と新株予約権の買付価格には「均一性」が必要です。（※）この点も、新株予約権の買付価格を算定するにあたり、非常に頭を悩ませています。つまり、現段階では、何をもって買付価格が「均一」とするかが制度上不明であり、均一性の判断が明確に出来ないのです。
　
　なお、この「均一性」の判断は、公開買付届出書の「算定の基礎」欄において開示されますが、実務の蓄積がまだほとんどなく、今後の議論が大いに必要とされる項目といえるでしょう。

※ここでいう「均一性」とは二つの意味を持っています。一つ目は「同じ種類の株券等について、全ての応募株主への買付価格を均一にしなければならないこと」であり、二つ目は「異なる種類の株券等についても、買付価格を均一にしなければならいこと」を意味します。（ただし、異なる種類の株券等については、買付価格に名目的な差異が認められる可能性があります。）均一性の判断問題は後者について発生しています。
    </content>
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    <title>ストック･オプションの会計監査</title>
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    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.stockoption.jp/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=376" title="ストック･オプションの会計監査" />
    <id>tag:www.stockoption.jp,2007://1.376</id>
    
    <published>2007-02-13T08:23:13Z</published>
    <updated>2008-11-26T09:53:05Z</updated>
    
    <summary>　ストック・オプションは、金融工学の手法を利用してその費用価額を見積ります。した...</summary>
    <author>
        <name>プルータス・コンサルティング</name>
        
    </author>
            <category term="ストックオプション" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.stockoption.jp/">
        　ストック・オプションは、金融工学の手法を利用してその費用価額を見積ります。したがって、ストック・オプションは経営者および監査法人にとって「会計上の見積り」として扱われます。
        　会計上の見積りは、どうしても仮定の設定などに関して主観的判断を伴うことが多いため、監査上、リスクが高い項目に分類されることが一般的です。ストック･オプションも、他の会計上の見積りと同じくこの点に該当し、したがって、経営者はストック･オプション費用のロジックを監査人に対して十分に説明しなければなりません。具体的には、少なくとも以下の項目に対して説明が求められるでしょう。

&amp;#65533;見積り上の仮定
&amp;#65533;見積りに利用した基礎数値
&amp;#65533;利用した株式オプション価格算定モデル
&amp;#65533;実際の計算プロセス

　たとえば、株価条件がついたストック・オプションの失効数を見積るには、株価の確率過程が必要ですが、そのためにはどのような確率過程に従うのかといった仮定や、ドリフト項の大きさについて仮定を置かなければなりません。見積りが合理的であるかを判断するために、監査人はこういった仮定についても吟味します（&amp;#65533;見積り上の仮定）。

　また、ストック・オプションの公正価値を算出するには原資産の価格やボラティリティ、無リスク利子率などの基礎数値が必要です。監査人は、会社が使用した基礎数値が果たして正しいものなのかどうか、会計上認められるものなのかどうか、この点についても吟味します（&amp;#65533;見積りに利用した基礎数値）。

　さらに、ストック・オプションの内容によっては、ブラックショールズ・モデルや二項モデルが利用できないケースも存在するため、監査人は、会社が使用したモデルについても検討します。たとえば、ストック･オプションに償還条項や消却条項が付されている場合、ブラックショールズ・モデルは利用できません。この点は、今後さらに重要な監査上の検討事項となって行くでしょう（&amp;#65533;利用した株式オプション価格算定モデル）。

　そして最後に、会社が公正価値を実際に計算するプロセスも監査事項となります（&amp;#65533;実際の計算プロセス）。これは、たとえ見積り上の仮定や基礎数値が正しかったとしても、実際の計算プロセスでミスが起こりうるためです。たとえば、二項モデルを使用している場合に、ノードの数（枝分かれの数）が不十分で、オプション価格が極めて高いあるいは低い数値になってしまうことがあります。このような場合、ともすれば財務諸表の虚偽表示となってしまい、有価証券報告書の注記を丹念に見ている投資家からすれば、株主代表訴訟の対象ともなりえるでしょう。したがって、ストック･オプション費用の見積りには経営者、監査人ともに細心の注意が必要です。
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    <title>決算発表とストックオプション（新株予約権）</title>
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    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.stockoption.jp/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=319" title="決算発表とストックオプション（新株予約権）" />
    <id>tag:www.stockoption.jp,2007://1.319</id>
    
    <published>2007-01-24T12:16:28Z</published>
    <updated>2008-11-26T09:53:21Z</updated>
    
    <summary>　今週から多くの企業で四半期発表が始まります。この時期は、来期の企業業績を占う上...</summary>
    <author>
        <name>プルータス・コンサルティング</name>
        
    </author>
            <category term="ストックオプション" />
            <category term="マーケット情報" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.stockoption.jp/">
        　今週から多くの企業で四半期発表が始まります。この時期は、来期の企業業績を占う上で重要な意味を持つと同時に、将来の企業業績を向上させるべく従業員等に対してストックオプションが活発に利用される時期でもあります。
        　1月24日現在でも、今週で３件のストックオプションに関するリリースが東証適時開示にアップされており、週末にはさらに多くの企業がストックオプションに関するリリースを行うものと考えられます。本日も東証一部上場のヤフーがストックオプション（新株予約権）に関するリリースを発表しており、好調な株式市場を背景としたインセンティブプランが大いに活用されている実例といってよいでしょう。
　ところで、ストックオプションを活用する企業にとって、ストックオプションの発行タイミングはいつにすべきなのでしょうか。この点については、一般的に決算発表などの重要事実開示後にストックオプションを発行することが望ましいと考えられています。これは、決算発表といった重要事実が公表される前にストックオプションを発行すると、情報の非対称性を利用して有利な条件でストックオプションを発行できてしまうなど、株主の利益を損なったり、ある種の「インサイダー的」な行為に該当してしまうためです。したがって、実務上多くの企業では、決算発表後あるいは決算発表と同時にストックオプションに関する決定を行っているのが通常です。
　この点をないがしろにしてしまうと、いわゆるストックオプションの日付操作にも通じる由々しき問題になってしまうことに注意が必要です。
    </content>
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    <title>ストックオプション費用の測定</title>
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    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.stockoption.jp/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=335" title="ストックオプション費用の測定" />
    <id>tag:www.stockoption.jp,2007://1.335</id>
    
    <published>2007-01-10T01:21:01Z</published>
    <updated>2008-11-26T09:53:42Z</updated>
    
    <summary>会計理論では、発生した費用を認識し、その後に測定することとなります。会社法改正に...</summary>
    <author>
        <name>プルータス・コンサルティング</name>
        
    </author>
            <category term="ストックオプション" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.stockoption.jp/">
        会計理論では、発生した費用を認識し、その後に測定することとなります。会社法改正に伴いストックオプションは費用として認識されることになりました。ここでは、ストックオプション費用の測定について解説します。
        （１）公正な評価額
ストックオプションは発行者にとっては金融負債であり、公正な評価額によって測定されます。ここでいう公正な評価額とは、&amp;#65533;市場価格と&amp;#65533;合理的に算定された価額のことをいい、いわゆる公正価値（fair value）と同じ概念です。市場価格が存在する場合には、ストックオプションは市場価格によって測定され、そうでない場合は、&amp;#65533;合理的に算定された価額で測定されます。

&amp;#65533;市場価格
市場価格は、一般に、市場において形成されている取引価格、気配値又は指標その他の相場に基づく価額のことをいいます。たとえば、ストックオプションの市場価格は以下で入手できる可能性があります。

東京証券取引所　　株券オプション取引市場
大阪証券取引所　　株券オプション取引市場
その他のオプション市場

しかし、上記の市場はあくまで限られた銘柄しか扱っておらず、また、権利行使価格、権利行使期間も数種類に限られています。特に、市場で取引されているオプションの権利行使期間は非常に短いものが多く、ストックオプションの発行条件に合致するオプションは皆無に等しいといえます。したがって、通常ストックオプションの市場価格を入手することは極めて困難だといってよいでしょう。よって、ストックオプションは、公正な評価額として&amp;#65533;合理的に算定された価額を用いることが一般的です。

&amp;#65533;合理的に算定された価額
ストックオプション会計基準では、「株式オプション価格算定モデル」等によって、合理的に算定された価額を求めることとしています。たとえば、ブラックショールズモデル、二項モデルが代表例で、他にもモンテカルロシュミレーションが実務で使われています。

この合理的に算定された価額を求めるにあたっては、会社が採用するモデル自体、及びモデルを用いて実際に算定する際のボラティリティ、利子率等の価格決定変数は、恣意性を排除して決定しなければなりません。
特に、会社が採用するモデルは、算定対象である個々のストックオプションに固有の特性（たとえば、業績条件や、償還条項、行使価額が日々変化するオプションなど）を考慮したうえで決定しなければ、費用の過大・過小計上はおろか、投資家に多大な誤解を与えてしまうおそれがあるので注意が必要です。オプションによってはブラックショールズモデルを使用できないケースがあり、実務上この点に気をつけなければなりません。
    </content>
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    <title>財務諸表等規則によるディスクロージャー</title>
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    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.stockoption.jp/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=318" title="財務諸表等規則によるディスクロージャー" />
    <id>tag:www.stockoption.jp,2006://1.318</id>
    
    <published>2006-12-01T07:49:26Z</published>
    <updated>2008-11-26T09:53:59Z</updated>
    
    <summary>ストック・オプション会計基準は、ストック・オプションの会計処理及び開示を求める会...</summary>
    <author>
        <name>プルータス・コンサルティング</name>
        
    </author>
            <category term="その他資本政策" />
            <category term="ストックオプション" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.stockoption.jp/">
        ストック・オプション会計基準は、ストック・オプションの会計処理及び開示を求める会計基準です。これに対して、財務諸表等規則では、ストック・オプションについて法律上要求される注記事項が詳細に定められています。
        <![CDATA[ストック・オプション会計基準は、民間団体である企業会計基準委員会が作成した基準であり、日本国における法令とは異なります。したがって、会計基準自体に開示強制力はありません。これに対し、財務諸表等規則は内閣府による府令であり、日本国における法令です。このため、企業は財務諸表等規則に基づいて財務書類を作成しなければなりません。

この財務諸表等規則では、以下のようにストック・オプションに関する注記事項が詳細に定められています。

<blockquote>
<font size =0.2>
第八条の十四 　ストック・オプション若しくは自社株式オプションを付与又は自社の株式を付付している場合には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、別段の定めがある場合はこの限りでない。 

一 　役務の提供を受けた場合には、当該事業年度における費用計上額及び科目名 
二 　財貨を取得した場合には、その取引における当初の資産計上額又は費用計上額及び科目名 
三 　権利不行使による失効が生じた場合には、利益として計上した金額 
２ 　前項に掲げる事項は、当該会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

第八条の十五 　前条の規定のほか、ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況として次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 
一 　付与対象者の役員、従業員などの区分ごとの人数 
二 　株式の種類別のストック・オプションの数
イ　付与数
ロ　当事業年度における権利不確定による失効数
ハ　当事業年度における権利確定数
ニ　前事業年度末及び当事業年度末における権利未確定残数
ホ　当事業年度における権利行使数
ヘ　当事業年度における権利不行使による失効数
ト　前事業年度末及び当事業年度末における権利確定後の未行使残数
三 　付与日 
四 　権利確定条件（権利確定条件が付されていない場合にはその旨） 
五 　対象勤務期間（対象勤務期間の定めがない場合にはその旨） 
六 　権利行使期間 
七 　権利行使価格 
八 　付与日における公正な評価単価 
九 　当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使時の株価の平均値 
２ 　前項の注記は、次のいずれかの方法で記載しなければならない。 
一 　契約単位で記載する方法 
二 　複数契約を集約して記載する方法 
３ 　前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるストック・オプションについては、複数契約を集約して記載してはならない。 
一 　付与対象者の区分、権利確定条件の内容、対象勤務期間及び権利行使期間が概ね類似しているとはいえないストック・オプション 
二 　株式の公開前に付与したストック・オプションと公開後に付与したストック・オプション 
三 　権利行使価格の設定方法が著しく異なるストック・オプション 
４ 　当事業年度に付与されたストック・オプション及び当事業年度の条件変更により公正な評価単価が変更されたストック・オプションについては、公正な評価単価の見積方法として使用した算定技法並びに使用した主な基礎数値及びその見積方法を記載しなければならない。ただし、使用した算定技法及び使用した主な基礎数値の見積方法の内容が同一のものについては集約して記載することができる。 
５ 　ストック・オプションの権利確定数の見積方法として、勤務条件や業績条件の不達成による失効数の見積方法を記載しなければならない。 
６ 　未公開企業がストック・オプションを付与している場合には、公正な評価単価の見積方法として、その価値を算定する基礎となる自社の株式の評価方法について記載しなければならない。 
７ 　ストック・オプションの単位当たりの本源的価値（ストック・オプションが権利行使されると仮定した場合の単位当たりの価値であり、当該時点におけるストック・オプションの原資産である自社の株式の評価額と行使価格との差額をいう。以下この項において同じ。）による算定を行つた場合には、事業年度末における本源的価値の合計額及び当該事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額を注記しなければならない。 
８ 　ストック・オプションの条件変更を行つた結果、ストック・オプションの内容として注記した事項に変更が生じた場合は、その変更内容について注記しなければならない。条件変更日におけるストック・オプションの公正な評価単価が付与日の公正な評価単価以下となつたため、公正な評価単価の見直しを行わなかつた場合には、その旨を注記しなければならない。 
９ 　第一項から前項に定める事項は、当該会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
 
第八条の十六 　第八条の十四の規定のほか、役務の受領又は財貨の取得の対価として自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合には、前条第一項各号に掲げる事項のうち該当する事項について、前条に準じて記載しなければならない。この場合において、提供を受けた役務又は取得した財貨の内容及び役務の対価又は財貨の取得価額の算定を当該役務又は財貨の公正な評価額によつたときには、その旨を注記しなければならない。 
２ 　自社株式オプションの付与又は自社の株式の交付に対価性がない場合には、その旨及び対価性がないと判断した根拠を記載しなければならない。 
３ 　前二項に定める事項は、当該会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
</blockquote>
</font size = 0.2>

なお、上記は財務諸表等規則に定められているため、あくまで年度の財務諸表にのみ適用され、中間財務諸表には適用されません。（中間財務諸表に対しては、別途に定めが存在します。）

これらはストック・オプション会計基準において同様な内容が定められていますが、法令上の強制力を担保するために、内閣府令として別途定められています。]]>
    </content>
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    <title>財務諸表におけるストックオプション費用の表示</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.stockoption.jp/2006/11/post_17.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.stockoption.jp/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=334" title="財務諸表におけるストックオプション費用の表示" />
    <id>tag:www.stockoption.jp,2006://1.334</id>
    
    <published>2006-11-23T06:07:16Z</published>
    <updated>2008-11-26T09:54:12Z</updated>
    
    <summary>ストックオプション会計基準では、ストックオプションの費用計上を要求しています。こ...</summary>
    <author>
        <name>プルータス・コンサルティング</name>
        
    </author>
            <category term="ストックオプション" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.stockoption.jp/">
        ストックオプション会計基準では、ストックオプションの費用計上を要求しています。このストックオプション費用ですが、実務上は“株式報酬費用”として計上しています。
        　この株式報酬費用ですが、費用である以上、損益計算書上は&amp;#65533;売上原価、&amp;#65533;販売費及び一般管理費、&amp;#65533;営業外費用、&amp;#65533;特別損失のいずれかに計上されます。そこで、ここでは株式報酬費用がこれらの区分のいずれに計上されるのか、それぞれの可能性を検討していきます。

&amp;#65533;売上原価に計上されるケース
　一般的にストックオプションは、従業員等に対する報酬として利用されるケースがほとんどです。そのため、多くのケースでは&amp;#65533;販売費及び一般管理費に計上されると考えられ、売上原価に計上されるケースはあまりないといえます。
　しかし、たとえばストックオプション発行企業がメーカーで、製造関係者にストックオプションを付与する場合は、売上原価に計上される可能性があります。これは、ストックオプション費用が製造原価報告書を経由して、製品勘定から売上原価として損益計算書に計上されるためです。
　このほか、出版社や音楽会社が、作家やアーティストに対する報酬としてストックオプションを利用するケースでも、同様に売上原価に計上される可能性があります。

&amp;#65533;販売費及び一般管理費に計上されるケース
　多くのストックオプションは、従業員等に対するインセンティブとして利用されます。そのため、ストックオプション費用の性質は、追加的な労働サービスの提供に対する報酬と考えられ、人件費と同様の性格を有していると考えられます。したがって、従業員等に対するインセンティブを目的としたストックオプションは、通常の人件費と同様に「販売費及び一般管理費」に計上されます。

&amp;#65533;営業外費用に計上されるケース
　ストックオプション費用を営業外費用に計上するケースは極めて稀だと考えられますが、自社株式オプション（※）を対価として財貨を取得した際に、間接的に営業外費用に計上される可能性は存在します。たとえば、企業が自社株式オプションを対価として投資不動産を取得した場合などがそうです。この場合、投資不動産に関する減価償却費が営業外減価償却費として計上されますが、その性格は株式報酬費用に類似すると考えられます。

&amp;#65533;特別損失に計上されるケース
　ストックオプションは将来の追加的なサービスの提供を期待して付与する以上、付与時点では将来の便益が存在すると考えられます。したがって、ストックオプション費用を特別損失に計上するケースは実務上ほとんど存在しないと考えられます。ただし、&amp;#65533;のケースと同様に、自社株式オプションを対価として財貨を取得した場合、間接的に特別損失に計上される可能性は存在します。


※自社株式オプションとは、自社の株式を原資産とするコール･オプションをいいます。この自社株式オプションのうち、特に企業が従業員等に対して報酬として付与するものがストックオプションです。したがって、自社株式オプションはストックオプションを含むより広い概念です。
    </content>
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    <title>ストックオプション会計基準によるディスクロージャー</title>
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    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.stockoption.jp/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=317" title="ストックオプション会計基準によるディスクロージャー" />
    <id>tag:www.stockoption.jp,2006://1.317</id>
    
    <published>2006-11-19T03:41:26Z</published>
    <updated>2008-11-26T09:54:27Z</updated>
    
    <summary>中間決算も大詰めの昨今ですが、ストック・オプション会計基準によるディスクロージャ...</summary>
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        <name>プルータス・コンサルティング</name>
        
    </author>
            <category term="ストックオプション" />
    
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        中間決算も大詰めの昨今ですが、ストック・オプション会計基準によるディスクロージャーが次第に衆目を集めつつあります。
        <![CDATA[昨年に「ストック・オプション等に関する会計基準」および「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」が公表され、いよいよ今平成18年9月期の中間決算よりストック・オプションに関する会計報告がなされています。費用計上の対象は会社法施行後に発行されたストック・オプションであり、早くも中間決算で費用計上を行う会社が存在します。
しかし、開示に当たっては財務諸表本体のみならず、注記情報として以下の項目も開示しなければなりません。
<blockquote>&#65533;　会計基準の適用による財務諸表の影響額
&#65533;　各会計期間において存在したストック・オプションに関する事項（内容・規模・変動状況）
&#65533;　ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
&#65533;　ストック・オプションの権利確定数の見積方法
&#65533;　ストック・オプションの条件変更の状況
</blockquote>
このうち、&#65533;は損益計算書に費用計上される金額と一般的に同額だと考えられ、株式報酬費用が損益計算書上で売上原価などに一括記載されている場合に、内訳情報として役立ちます。また、&#65533;は会社法施行以前に発行したストック・オプションについても注記が必要とされ、過年度のストック・オプションの行使状況などが開示されることとなります。&#65533;と&#65533;については、会計上の重要な仮定を開示するものであり、国際会計基準等においても必要とされています。この仮定を公開することで、投資家は独自にストック・オプション費用の合理性を検討することが可能です。なお、&#65533;については財務諸表本体に直接影響をともなうことが多いため、将来的に重要な開示項目になると考えられます。]]>
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    <title>国際財務報告基準（IFRS）とストックオプション会計</title>
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    <published>2006-11-09T07:53:04Z</published>
    <updated>2008-11-26T09:54:41Z</updated>
    
    <summary>　欧州連合は2005年度より国際財務報告基準（IFRS）に基づく財務報告を域内の...</summary>
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        <name>プルータス・コンサルティング</name>
        
    </author>
            <category term="ストックオプション" />
            <category term="マーケット情報" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.stockoption.jp/">
        　欧州連合は2005年度より国際財務報告基準（IFRS）に基づく財務報告を域内の公開会社に求めることとしました。これに伴い、欧州の証券市場に上場している日本企業は2年間の猶予を与えられ、日本基準がIFRSと同等性がなければ、2007年度より欧州に上場している日本企業にIFRSの適用が求められます。
        <![CDATA[　IFRSによる財務報告は、日本ではいわゆる「2007年問題」としてよく知られています。2007年問題とは、日本基準とIFRSに同等性がなければ、EU域内で日本基準による財務諸表が認められないおそれがあるという問題です。この問題に対処すべく、日本では近年急速に会計基準の開発が行われてきました。ストックオプション会計基準も2007年問題への対処の一つです。

　しかし、我が国のストックオプション会計基準では、IFRSといくつかの差異が存在しています。以下は欧州証券規制当局委員会（CESR）が、日本基準とIFRSとの同等性評価を行った結果として指摘した差異です。

<blockquote>&#65533;権利行使までの間、ストックオプションの貸方項目が負債の部と資本の部の中間項目として表示されること。

&#65533;現金決済型の取引を扱っていないこと。

&#65533;未公開企業において本源的価値による測定が容認されていること。</blockquote>

　このうち、&#65533;は公開草案の段階では存在しましたが、現行の会計基準ではストックオプションの貸方勘定を純資産の部に表示することとしたため、差異は解消されています。
　また、&#65533;については、現在の日本基準では取り扱われておらず、今後の実務で現金決済型の取引が普及した場合に取り扱われると考えられます。
　&#65533;について、IFRSでは公開・未公開企業を問わず、公正価値が信頼性をもって見積もれない場合は継続的に本源的価値で測定することとしており、継続的な測定を求める点で日本基準と差異が存在します。

　このような指摘を受けて、日本基準により財務諸表を作成する企業は、IFRSとの差異に対する補完措置が必要とされました。2006年現在では、補完措置として質的・量的情報に関する注記が盛り込まれています。]]>
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