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2006年05月23日

●ストックオプション会計基準

企業会計基準委員会は、2005年12月20日に企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」および企業会計基準適用指針第11号「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」を承認し、同年12月27日に公表しました。

新会社法の施行日である2006年5月1日以後に付与されるストックオプション、自社株式オプションおよび交付される自社の株式が適用対象となりました。

ストックオプションを報酬と認識し費用計上するこの考え方は、利益の減少と株価や企業価値の低下を招くことが懸念され、強い反発が生まれたのは周知の事実です。
ストックオプションの費用計上は、ストックオプションが報酬として付与され、対価性が認められる限り、これに対応して取得したサービスの消費を費用として認識すべきとすることが論拠として考えられています。ストックオプションの費用化が決定することで、ストックオプションの発行を見直すことを表明した企業は、2005年11月の時点で40%強(日本経済新聞社調べ)にものぼっていましたが、ストックオプションを発行するベンチャー企業や成長性の高い企業は未だに多いのが現状で、減少傾向にないようです。
ちなみにこのストックオプション費用は、税制非適格ストックオプションに関してのみ損金算入できます。(法人税法54条)